退去時に敷金内に費用が収まればいいかなって思っていませんか?
賃貸住宅の退去費用についてお話します。
まず、頭を切り替えてください。退去費用は一円も払わない。※例外あります。契約書に記載のあるクリーニング費用や、過失による破損個所など
今まで半分くらい戻ってきたから、今回も半分はほしいな。とか思わないでください。
基本的に全額回収を目標にしましょう。でないと請求された場合、業者サイドと折り合いをつける目安がかわります。
そもそも払う必要がないのに、10万→5万に請求が減ると5万得したって思う
じゃないですか?違います。あなたは5万円も損をしている可能性があります。
この記事は、わたしの不動産関連会社勤務経験と、
実際に管理会社に勤めている友人の助言をもとにしています。
3つのワードで優位に立つ
①国交省のガイドラインに沿って請求をしてください。
②消費者センターに相談します。
③宅建協会に相談します。
この3つのワードで不動産業者から不当な請求をされる可能性を大幅に減らせます。
すべてのワードを退去立ち合いのときに伝える必要はありません。
立ち合い前にガイドラインで知識をつける
国土交通省が発行している「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
→外部リンク
大切なのは、なにも知識がない状態で交渉事をしないことです。
この費用は請求される。これは請求されない項目を、事前に把握することがガイドラインを読むことによって把握できます。
正しくつけた知識は、あなたや家族、友人を守る武器になります。
ただし、ガイドラインには法的な強制力がありません。ガイドラインに沿って借主、貸主がトラブルぬならないよう制定されたガイドラインです。
事実、裁判になった場合はガイドラインの基準をもとに判例がでています。
①国交省のガイドラインに沿って請求をしてください。
ほとんどの業者やオーナーさんは、過度に請求することもなく、穏便に立ち合いがおわります。
最初から「国交省のガイドラインに沿ってください」なんてゆうと相手を刺激します。
ですので立ち合い時、あれこれ補修箇所を指摘されてるなっと感じたらさらっと「国交省のガイドラインに沿って請求してくださいね♡」と伝えてください。
そのワードを出しただけで
「この人知ってるな」って業者サイドに思わせることができます。
トラブルになる前に、トラブルになる請求をさせない事が大切です。
事実、私の後輩で40万円の請求をされたのちに、このワード一つで1/3に減額されました。
ですが、業者側は一度請求をしてしまった以上、簡単にゼロにはできないので最初に伝えるのがいいと思います。
②消費者センターに相談します。③宅建協会に相談します。
このワードを使う場合は②と③は一緒に使うケースです。
①国交省のガイドラインに沿って請求をしてください。
を伝えても、高額な請求をしてきた場合に有効なワードです。
②消費者センターに相談します。
消費者センターは誰もが一度は耳にしていると思いますが、実際に使用した人は少ないでしょう。
ただしくは、「消費生活センター」ですね。
消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
引用:独立行政法人国民生活センター
※ワードをだすだけで、この時点では実際に相談しません。
③宅建協会に相談します。
宅建免許ならわかるけど宅建協会はあまり聞いた事ないですよね。
ただしくは、「全国宅地建物取引業協会連合会」です。
不動産業界の適正な運営の確保を図るため会員の指導・連絡、業務支援制度、広報活動、教育研修事業、物件検索サイトの運営など。
引用:ウィキペディア
不動産業者は、宅建協会から指導や是正勧告などが入る事をきらいます。
※ワードをだすだけで、この時点では実際に相談しません。
ほとんどの場合はこれで正規な請求をしてくる
不動産業者は、めんどうでお金が取れないと判断したら諦めます。不当な請求をしている自覚があるからです。
友人のちょっとだけ多めに請求する不動産管理会社も、このワードがでたら「めんどくさいから請求しない」といっています。
そもそもこの知恵は不動産管理会社勤めの友人から教わりました。
これでもまだ請求してくる場合
後日、別の記事でUPします。
実際に修繕義務が発生する箇所を把握しておく
この壁紙の画鋲のあとはどうかな?←請求されません
冷蔵庫をおいたフローリングの跡は?←請求されません
破ってしまった障子や襖(ふすま)は?←請求されます
事前に修繕義務が発生する箇所や内容を、きちんと把握していないとタダのクレーマーです。
ガイドラインや賃貸契約書&特約などを確認してしっかり確認しましょう。
国土交通省が発行している「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
→外部リンク
賃貸契約書に記載があるからと言って必ず従う必要はありません。
内容によっては、一方的に借主に不利な記載や契約は認められません。
まとめ
この記事ではとりあえず3つのワードを覚えておいてください。
高額費用請求されない対策はまだありますが、
急に心配になった人や、ガイドライン等調べる時間がない人は
覚えておいて損はないです。
正しい知識や、交渉力はあなたの大切なお金を守る力です。
そもそも業者サイドが不当な請求をしてこなければ、勉強する必要も知識をつける事も不要です。
事実、一部の業者はいまだに不当な利益を摂取しています。
山田孝雄